こんにちは!

千葉県千葉市・市原市にある不動産会社「有限会社市原土地建物センターおゆみ野」のスタッフAです。

本日は,『相続人の優先順位』についてご紹介いたします。


相続とは,死亡した人(被相続人)の財産を,残された人(相続人)が承継することをいいます。

これはなんとなく分かる人も多いかと思います。


血族相続人には優先順位があり,全部で第3順位まであります。

まず,被相続人の配偶者は常に相続人となります。

次から順位があり,第1順位は被相続人と配偶者の子になります。

子には,摘出子,被摘出子,養子,胎児が含まれます。

第2順位は被相続人の父母です。

第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。

これらは覚えておくと良いです。


複数の相続人がいる場合,各相続人が遺産を相続する割合のことを相続分といい,相続分には,法定相続分,指定相続分があります。

法定相続分とは,民法で定められた各相続人の相続分をいいます。

なお,同順位に複数の相続人がいる場合には,相続分を均分します。

指定相続分とは,被相続人が遺言で各相続人の相続分を指定することをいいます。

これは,法廷相続分より優先されます。


相続関係の手続きやルールを正しく理解しておくことは大切です。


空き家にお困りの方や,相続関係で悩まれている方など,不動産売却についてお悩みの方はぜひ,千葉県千葉市・市原市にある不動産会社「有限会社市原土地建物センターおゆみ野」にお気軽にご相談ください!!

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有限会社市原土地建物センターおゆみ野

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